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韓国特許: PCTの国内段階手続の概要


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韓国特許: PCTの国内段階手続の概要



1. 国内段階移行期限:

2006年3月3日より、優先日から31ヶ月以内です。

 


2. 提出すべき書類:

次の韓国語による翻訳文の提出が必要です。

国際出願時の明細書・クレーム・図面中の説明・要約

19条補正があった場合:補正書等の翻訳文

34条補正があった場合:補正書等の翻訳文

 


3. 従来は、国内段階移行と同時に審査請求をし、かつ同時に請求項を削除する補正書の提出した場合においても、請求項を削除した請求項の数による審査請求の料金の納付は認められていませんでした。現在は、数年前の改正法によりかかる補正書の提出が認められることとなり、その結果として審査請求の費用は削除された請求項の数の料金のみを納付することが可能になりました。



韓国においては、翻訳文の提出に特例期間は存在せず、優先日から31ヶ月以内に翻訳文を提出する必要があります。ただし、2015年1月1日以降に出願された国際出願に関しては、国内書面提出期限の1カ月前から満了日までの間に延長申請を行うことで、翻訳文提出期間を1カ月延長することができます。






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もっと詳しく知る: 韓国での特許出願と保護






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